財団法人熊本県起業化支援センター 寄附行為
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人熊本県起業化支援センターという。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を上益城郡益城町に置く。
(目的)
第3条 この法人は、熊本県内において新規に起業する者や新分野に進出する企業を積極的に支援することにより、長期的視点に立って県勢発展を支えていく新しい産業・企業を起こし、もって、雇用の確保と県民所得の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 創業初期やスタートアップ期の企業及び新分野進出期の企業に対する株式及び転換社債の引受による資金提供
(2) 創業初期やスタートアップ期の企業及び新分野進出期の企業の財務・経営等に関する総合的なコンサルテーション事業の実施
(3) 起業化の推進に関する調査・研究
(4) その他第3条に規定する目的を達成するために必要な事業
第2章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産、投資原資及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において、基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 投資原資は、次ぎに掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中投資原資の部に記載された財産
(2) 投資原資とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において、投資原資に繰り入れることを議決した財産
4 運用財産は、基本財産及び投資原資以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。だだし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
(投資原資の処分の制限)
第8条 投資原資は、第4条第1号に規定する株式及び転換社債の引受を行う場合を除くほか、これを処分し、又は担保に供することができない。
2 前条但書の規定は、投資原資にこれを準用する。
(資産の管理)
第9条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産及び投資原資のうちの現金は、次のいずれかの方法により確実に保管しなければならない。
(1) 確実な金融機関等への預託
(2) 国債、公債又は元本の確保が確実な有価証券の購入
(経理の区分)
第10条 この法人の事業に係る経理は、一般会計及び投資会計とする。
2 一般会計は、投資事業以外の事業に係る収入及び支出を経理する。
3 投資会計は、投資事業に係る収入及び支出を経理する。
(経費の支弁)
第11条 一般会計に係る経費は、基本財産の運用によって生じた果実をもって支弁する。
2 投資会計に係る経費は、投資原資及び投資原資の運用によって生じた果実をもって支弁する。
3 前2項の規定にかかわらず、一般会計及び投資会計は、それぞれ相互に借入れをすることができる。
(事業年度)
第12条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第13条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事会の承認を得なければならない。
2 理事長は、事業計画及び収支予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事業報告、収支決算及び財産目録)
第14条 この法人の事業報告、収支決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、事業年度終了後2月以内に理事会の承認を得なければならない。
第3章 役 員
(役員の種別及び選任)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 2人以内
(3) 専務理事 1人
(4) 理事(理事長及び専務理事を含む。)5人以上20人以内
(5) 監事 2人
2 理事及び監事は、理事会において選任する。
3 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、理事長が欠けたとき又は理事長個人と利益相反する事項若しくは双方代理となる事項について、あらかじめ理事会で定めた順位により、理事長の職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐するとともに、理事会の議決に基づき、この法人の業務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において、理事の現在数の4分の3以上の同意により、その役員を解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に、あらかじめその旨を通知するとともに、解任の議決を行う理事会において弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 理事会
(構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第21条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
(種類及び開催)
第22条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の場合に開催する。
(1) 第4条第1号に規定する事業の対象(以下「投資先」という。)を決定するために必要があるとき。
(2) 前号の場合を除くほか、理事長が必要と認めたとき。
(3) 理事から、会議の目的を示して開催の請求があったとき。
(招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第3号の場合には、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第25条 理事会は、理事の現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 理事会の議決は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、これを出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事現在数
(3) 理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び委任表決者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 その他の附属機関
(審査会)
第29条 この法人に、投資先選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員(以下「審査委員」という。)は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 審査会は、理事長の諮問を受けて、投資先の選定に関する事項を審議する。
4 前各項に定めるものほか、審査会の設置及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第30条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において選任する。
3 顧問は、理事長の求めに応じて、理事会に出席し、この法人の運営に関して意見を述べることができる。
4 第17条から第19条までの規定は、顧問について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第31条 この法人に、評議員会を置くことができる。
2 評議員会は、理事会において選任された20人以内の評議員で構成する。
3 評議員は、理事その他の役員を兼ねることができない。
4 評議員会は、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議する。
5 第17条から第19条までの規定は、評議員について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 事務局
(事務局)
第32条 この法人に、法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任命する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第33条 この寄附行為は、理事会において理事の現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第34条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事の現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可があったときに解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第8章 雑 則
(委任)
第35条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第12条の規定にかかわらず、設立の許可のあった日から平成8年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第13条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の役員は、第15条第2項及び第4項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。